新潟市議会 2022-12-09 令和 4年12月定例会本会議−12月09日-02号
質問の(3)として、男性の育児休業、産後パパ育休の推進についてお伺いいたします。 男性の育児休業取得を促すため、本年10月から産後パパ育休、出生時育児休業の制度がスタートいたしました。これは、改正育児・介護休業法の一部施行に伴って創設された制度でありまして、従来の育休制度とは別に、子供の出生後8週間以内に最大4週間の有給が2回まで分けて取得できます。
質問の(3)として、男性の育児休業、産後パパ育休の推進についてお伺いいたします。 男性の育児休業取得を促すため、本年10月から産後パパ育休、出生時育児休業の制度がスタートいたしました。これは、改正育児・介護休業法の一部施行に伴って創設された制度でありまして、従来の育休制度とは別に、子供の出生後8週間以内に最大4週間の有給が2回まで分けて取得できます。
また、子の母が産後休暇等を取得している子の出生後8週間以内に男性職員が取得する育児休業、いわゆる産後パパ育休についても、現行の原則1回までから原則2回まで取得可能となります。これまで育児休業計画書等により申し出た場合などに例外的に再度の育児休業の取得を可能としてきましたが、本法の改正により原則2回まで取得可能となりましたので、これに係る規定を削除します。
また、これまで産後パパ育休として、子の出生後8週間以内に原則1回のみ育児休業を取得可能としておりましたが、原則2回まで取得可能とし、分割取得も可能とするものでございます。産後パパ育休の取得申出期限についても、現行では1か月前までとしているところ、原則2週間前までの申出とするなど、取得要件の緩和と柔軟化を図るための改正を行うものでございます。
このたびの改正は、国が人事院規則を改正し、令和4年10月1日から非常勤職員のいわゆる産後パパ育休の取得要件の緩和や1歳以降の育児休業取得の柔軟化を行うことを受け、国と同様の措置を講じるとともに、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う所要の改正を行うものであります。 なお、この条例は令和4年10月1日から施行させていただくものでございます。 最後に、議案第43号をお願いいたします。
この中で、いわゆる産後パパ育休制度が創設されます。五泉市としてこの法律と条例の趣旨を生かし、育児休業や育児短期間勤務をとりやすくするために具体的な措置をしっかり講じることが求められています。そのためには、何よりもしっかりした人員体制がなければなりません。この制度を利用したためにほかの職員にしわ寄せが来るようでは困ります。安心して制度が活用できるようにしていかなければなりません。
先ほど男性についても一緒になって育児をしてもらうということで今回産後パパ育休と、通称。それが新設されたということになっておりますが、先ほどもちょっと総務課長は説明されておりましたけども、もう少し具体的にお聞かせください。